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≪ 不動産売却をお考えの方へ ≫
 弊社では次の3つに特に力を注いでお取引させて頂いております
    1. 適切な査定・価格設定
    まずは物件の調査が重要です。
   査定の際には売主さまよりお話を伺う事はもちろん、実際に現地を見て周辺環境・
   周辺価格と過去の販売事例や競合物件の価格等から、より適切な査定・価格設定
   をさせて頂きます。
   売主さまと買主さま双方にとって満足のいく取引であることを常に目指します。
    
  「不動産業者に依頼したんだけど、なかなか売れない」 というお話を伺うことがあります。
  その原因はさまざまですが、その一つに価格設定があると思われます。
  何でも安めに設定するのが良いとは言えませんが、このような例があります。
   中古マンションを 1,500万円 ( ちょっと高いかなという価格 )で売り出したとします。
  不動産業者の努力にも関わらず全く問合せもありません。
  しかし、1,380万円 (どちらか言えば相場より安いかなという価格 )に下げたところ問合せ
  が殺到し すぐに買主が現れることがあります。
  不動産の取引にはこのようなことが良くあります。
  価格設定には正解はありません。 それだけに難しいのです。
   弊社では、お客様にもご自身の不動産のセールスポイントやウィークポイントを把握
  していただき、協調して販売戦略をたてて行きます。
  そのうえで出来るだけご希望に添った価格を提示させて頂きたいと存じます。
  
    2. 幅広く情報を公開
   売主さまからご依頼頂いた物件は、すぐに多くの情報媒体に公開しております。
  宅建業法で決まっている不動産流通機構はもちろん、インターネット・ホームページ・広告
  チラシ・物件案内板・住宅情報誌など、出来るだけ多くの方に売却物件を見ていただけます
  よう努力しております。
  
  弊社は、「地域に密着した不動産会社 」であると共に、「情報化をより進めた不動産会社 」
  であると自負しておます。
  過去から最新の情報を詳細にデータベース化しております。
 
      3. 定期的な報告
   報告義務は宅建業法でも定められておりますが、お客様からのお問合せは定期的に
  売主さまにご報告致しております。
  どのようなお客様からどのような内容のお問合せがあったかをはじめ、契約内容に添っ
  た方法でご報告をさせて頂きます。
 
   媒介契約には 「一般媒介契約 」 「専任媒介契約 」 「専属専任媒介契約」 の3種類が
  あります。
  いずれのタイプの媒介契約にするかは、ご依頼主であるお客様に選択して頂きます。
  どの契約であろうと出来る限りの方法で買主様をお探しする姿勢に変わりありません。
                              媒介契約についてのご説明
                                 
             

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